遺言執行者について
故人の最後の意思をなるべく尊重したい。
それは残された家族皆が思うことではないでしょうか。
ところが実際に相続問題が始まるとなかなかそうはいかなくなります。
まとめ役が必要な面もあるでしょうし、利害関係が邪魔して争いに発展することもあります。
また事態の進展によっては、法定相続人では行えないような事柄も出てくるかもしれません。
そこで登場するのが「遺言執行人」です。
これは読んで字のごとく故人の遺言の内容をきちんと遂行していくのが役目の人物です。
法定相続人の代理人として相続財産を管理し相続を進めていきます。
この遺言執行人は故人が遺言の中で誰を任命するかを指定している場合があります。
もし故人による指定がないのであれば、家庭裁判所により選任されます。
遺言の内容によっては執行人を必要としない場合もありますが、遺言執行人を選任しておくことによって、相続人の間での不和や争いを緩和することが期待できることも覚えておく必要があります。
一方で遺言の内容によってはどうしても遺言執行人が必要なケースも多々あります。
遺言の中で故人の非嫡出子の認知や、推定相続人の廃除の意向などが含まれている場合は遺言執行人の任命が必須です。
遺言執行者は未成年や破産者はなることが出来ない立場です。
それ以外の人であればだれでもなることが出来ます。
しかし可能であれば法律に詳しい人物が適任でしょう。
弁護士や行政書士などに依頼するならば、各種の作業をスムーズに進め、相続人間の争いを収める上でも力になってくれるかもしれません。
また遺言執行者を依頼された人は、その職務に就くことを断ることもできます。
やはりこれだけ大変で重要な仕事ですから、自分にはでき兼ねると思う人がいてもおかしくありません。
そうした点を考慮しても弁護士などに依頼するのが賢明かもしれません。
では相続問題に関してこうした点も是非覚えておくようにいたしましょう。
そしていつでも遺言執行人を依頼できるような適切な人物、また機関を選定しておくこともお勧めいたします。