備えあれば憂いなし

おなかの中にいる胎児に相続権はあるの?


時々、お腹の中に赤ちゃんがいる時に、その子の父親が事故などで亡くなってしまったという話しを聞きます。
それは本当に痛ましい出来事です。
同時に一つの疑問が生まれます。
亡くなった父親の残した遺産はその時まだ胎児だった子供にも相続権があるのでしょうか。
民法第886条は興味深い見解を述べています。
「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」そうです。

お腹の赤ちゃんもすでに生まれたものとしてみなすということは、きちんとその子も法定相続人の一人だということです。
もちろんこれはその胎児が無事に生まれてきたらということです。
無事生まれて来たら母と共に法定相続人になります。

ですからもし妊娠中に夫が亡くなったのであれば、お腹の中の赤ちゃんが無事に生まれてくるまで遺産分割協議は開かれずに先送りになるのです。
しかし無事に生まれてきたところで、言葉もなにもわからない赤ちゃんが協議に参加できるわけがありません。
どうすればよいのでしょうか。
判断能力のない赤ちゃんじゃなくても、相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人を選任する必要があります。
未成年者は単独で法律行為を行なうことができないからです。
赤ちゃんが相続人の場合もこれと同様の措置が取られます。
任命された代理人が協議に参加するようになるのです。

なお相続人が未成年者の場合も赤ちゃんの場合も、母親が代理人を務めることはできません。
もし母親が自分で代理人を努めてしまったら、事実上母親は相続に関するすべての決定を自分に有利に決めることができてしまうからです。
それでこうしたケースでは家庭裁判所に代理人の選定を依頼することになるわけです。
赤ちゃんが相続人になるような状況はもちろん喜ばしい状況ではありませんから、そういった悲惨な出来事がないことが一番です。
しかし実際にそのような事態になったのなら、将来のその子の利益を守るためにも、こうした胎児の相続権に関する情報も理解しておくことが必要でしょう。