備えあれば憂いなし

相続の遺留分の割合


亡くなった故人が残す財産を誰に残すか。
その内容が書かれているのがご存知遺言状というわけです。
しかし時に事実は小説より奇なり。
愛する妻や子供に財産を残すどころか、全くの他人に財産を残す旨記された遺言状があったら、大事件ですね。
その財産の行き先が故人の愛人だったりしたら?
間違いなく修羅場ですね。
こんなシチュエーションになったら、妻と子供たちは「ちょっと待った!」と叫ぶに違いありません。

こうしたことは実際に起こり得ることで、民法もしかるべき制度を制定しています。
それが「遺留分」というものです。
これは「法定相続人だけが主張することのできる権利」のことです。
上記のようなケースで、法定相続人に最低限度額の保障を与えるものとなっています。
具体的にどれほどの額が保障されているのでしょうか。
簡単に述べるなら「妻及び故人の子供」は「遺産の半分」を保障されています。
「故人の両親」は「遺産の三分の一」を保障されています。
「故人の兄弟姉妹」は遺留分がありません。
以上が基本的な割合です。

例えば1億円の財産を故人が残し、遺言状によってその全てを、家族以外の人に相続させると述べていたとしましょう。
その場合法定相続人に与えられる遺留分は半分の5千万円という計算になります。
法定相続人が複数人いる場合には、その5千万円をさらに分割して相続するということになります。

例えば妻や子供は遺産の半分を遺留分として受け取る権利があります。
この場合、妻と子供一人が残された家族だとすると、5千万円の半分である2500万円ずつを妻と子供で分けることになります。
もし故人の両親だけが法定相続人であれば、1億円の三分の一しか受け取れないということになります。
法定相続人が何人いて、故人との関係はどのようなものかで、各人が受け取る遺留分の割合が変わってきますので、そうした点をしっかりと調べることが重要ですね。
さらにこうした事態が生じたら、専門家によく相談し、間違いがないように事を進めたいものです。