相続税の分割払い(延納)について
相続するものによっては、相続税がとても高くなるものがありますね。
基本的に故人が残してくれたものの価値が高ければ高いほど税率も高額になっていきますから、土地や家などを相続する場合には、税金の支払いが果たしてできるのか深刻な問題になることもあります。
せっかく慣れ親しんだ家を手放すことになったら残してくれた故人の想いも台無しになってしまうかもしれませんし残された家族が現在その家に住んでいるならまさに死活問題となりますよね。
そのような場合に税の支払いに関して融通を利かせてくれるというのは有り得るのでしょうか。
まず基本的な点ですが、相続税というものは、相続開始から10ヶ月後までに、金銭で納付しなければならないものです。
そのように現金一括払いのため、すぐに支払うだけのお金を用意できないケースが生じるのも不思議ではありません。
しかし相続税には延納制度があり、きちんと要件を満たせば申告期限までに現金で払うことができない分を分割で支払うことも可能です。
しかしこれは簡単に利用できる制度ではないようです。
まず手持ちの現金での一括支払いが難しければ、税務署は、相続人が持っている株式や債権などを処分して現金を作り、相続税の支払いをするように求めてきます。
そうした処置をとってもそれでもなお足りない場合にのみ延納を認めてくれるというわけです。
しかし相続税の分割払いに関しては税務署の指導が厳しくなる傾向にあるようです。
以前なら相続人の老後の生活の資金のための株式など有価証券であれば、それを処分させるよりも、延納を認めて分割で支払うようにしてくれていたのが、最近ではそうしたものでも現金に換えて相続税を支払うように指導してくることがあるようです。
やはり高額な相続税の支払いという点では、世の中の傾向も厳しくなってきているようですね。
確実に税金が高額になる相続物がある家族は、こうした点について前もってよく話し合い対策を練っておく必要がありますね。